弘前市議会 2018-02-28 平成30年第1回定例会(第3号 2月28日)
また、公職の候補者等の秘書や配偶者などの親族が葬式等に代理出席して公職の候補者等本人の名前、あるいは匿名での香典を親族ではない選挙区内にある者に供与することも罰則をもって禁止されております。 そのほか、見舞いやお祝いに関しては、親族に対してするものを除き禁止されております。 以上であります。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。
また、公職の候補者等の秘書や配偶者などの親族が葬式等に代理出席して公職の候補者等本人の名前、あるいは匿名での香典を親族ではない選挙区内にある者に供与することも罰則をもって禁止されております。 そのほか、見舞いやお祝いに関しては、親族に対してするものを除き禁止されております。 以上であります。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。
公職選挙法第199条の2は、公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないと規定しております。 議員も、そして恐らく市長も公職選挙法の寄附について十分なる知識や理解をしているわけではないものと想像されます。 そこで、選挙管理委員長に質問します。
市長は、公職選挙法の規定によりまして、選挙区内での寄附行為が禁止されております。ということで、寄附という形ではなくて、条例を改正し、市長の給料を減額することによって市の財政負担を軽減し、間接的にではありますが、損害賠償金にかかる公費の充当を減らそうという趣旨でございます。 なお、減額する額は15万円であります。
地元選出の江渡聡徳代議士も、政治家を志したときから、この十和田市に、あるいは自分の選挙区内に国家プロジェクトとして放射線医学研究所を誘致したいと訴えてきたことを私は承知をしております。 最近テレビなどで報道されているがん治療については、その大半が放射線治療に関したものであり、現在の治療の主流はこの放射線治療になりつつあると言っても過言ではありません。
そして、訪問の際、知事が持参した果物などの代金は自分で払い、これは選挙区内での寄附行為を禁じた公職選挙法に触れています。また、特定の生活保護世帯に土産を持っていくのは保護行政ではあってはならない不公平な行為でもあります。 このように知事の職権乱用、人権まで問われているのに事実無根とする一方、女性と交流して気持ちに行き違いがあったと認めています。